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民事再生・企業再生・破産

 

 

 

 

 

1 民事再生

(1)民事再生とは

債務超過もしくは債務超過のおそれのある状態にある会社の債務を法的に圧縮し、会社を再生する手続です。

しかし、実際には、民事再生手続により、会社を継続させていく場合だけでなく、会社は消滅させるものの、事業などを譲渡するまでの間事業を継続させるパターンもあります。

いずれにしても、会社そのもの、もしくは事業の一部を継続・再生させていくために用いられることの多い手続です。

 

(2)民事再生のポイントと実情

債務の圧縮は、再生計画が債権者数及び債権額の過半数による賛成を得て可決されることで認められるため、破産よりも債権者にとって有利な再生計画を作成できるか否かが大きなポイントになります。

事業が社会的に価値の高いものであったり、事業を消滅させることになると債権者あるいは取引先などに影響が重大な影響が及ぶ場合など、社会的に事業を継続させる価値が高い場合など、なかなか限られたケースでなければ、この手続になじまないため、実際にこの手続が利用されることは多くはありません。

名古屋地方裁判所では、1年間に10件程度の申立しかなく、また申立をしても予定どおり手続を遂行できないケースも多いといわれています。

したがって、、事例としても多くはないため、名古屋の法律事務所において取り扱った経験がある事務所が多いわけではないという実情もあります。

 

(3)当事務所での取り組み

当事務所では、事件の規模、性質、ないし内容などによって、当事務所単独もしくは他の事務所との協同で民事再生案件に取り組んでおります。

また、民事再生する会社からの事業などの買取に関する相談もお受けしており、法務デューディリジェンス(買取対象会社の法的な問題点について調査・検討・報告するもの)なども行っております。

法務デューディリジェンスは、特殊な経験・知識や、ときに人数を要することもあるところ、当事務所では、名古屋M&Aパートナーズというチームを組み、必要に応じて協同で取り組んでおります。

参照:名古屋M&Aパートナーズ

 


 

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2 企業再生・事業承継

民事再生などの法的な手続をとらず、株式譲渡、事業譲渡、あるいは合併などの方法を用いて、企業を再生する方法もあります。

また、特に企業の状態が悪いわけでなくとも、後継者がいないなどの理由により、事業を譲渡するための法的なお手伝いもしています。
譲渡する場合だけでなく、買い受けする側での法的な相談・ご依頼もお受けしていております。

前述の法務デューディリジェンスをはじめ、事業譲渡などの契約書の作成など、お気軽にお問い合わせください。

 

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3 破産

残念ながら、債務超過により、事業継続が困難な状態に至っている場合、破産手続きをとることになります。

事業者としては、なるべく避けたい手続ですし、債権者に迷惑をかけたくないとも思うがゆえに、ぎりぎりまで相談などをせず、事業を継続しがちですが、早めの手続をとらないことにより、かえって債権者や従業員により多くの迷惑をかけることにもなりかねないため、適切な判断が必要になります。

早めの相談をお勧めするとともに、残念ながら破産手続をとる場合に、どのような手順で行うか、どのようなことに留意すべきかなどをはじめとした、具体的な進め方を考えることが重要な点になります。

当事務所では、これまでの多数の経験をもとに、個別の状況に応じて、親身にご相談にのりたいと考えております。

 


 

 

 

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