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1 金銭請求権があるが、支払ってくれない場合、どうすればいいか
多くの場合、相手に支払う能力がなく(お金がない)、そのような場合、困難なことが多いのが実情です。
また、ほかにも支払わなくてはならない先が多いというケースがほとんどです。
そんな中でもどうしたら債権回収ができるか、ということですが、強制執行ができればそこから回収することになります。
あるいは、相手は優先順位をつけて支払っている場合もあるので、その優先順位を上げる方法を考えることになります。
2 内容証明郵便
内容証明郵便というのは、単に出した郵便物の内容について、郵便局が同一内容のものを保管することで内容を証明してくれるだけのことではあります。
しかし、受領した相手方に、請求の意思を強く示すことになり、前述の優先順位を上げる効果があります。
また、弁護士に依頼し、弁護士名で出すことで、訴訟の予告をすることになり、その意味でも、優先順位を上げる効果があります。
3 訴訟
訴訟提起することで、判決をとれば、後述の強制執行ができます。
また、訴訟中に裁判所を交えて和解の話をすることで、進まなかった話が進むことも多いです。
4 担保
抵当権などを設定していれば、これに基づいて強制執行ができます。
また、抵当権などを設定していなくても、例えば動産の売買代金であれば、その売却した動産やその転売代金債権などを先取特権として差し押さえることが可能な場合があります。この場合、動産を売却されて所在がわからなくなったり、売却後の転売代金債権を相手が受領してしまったりしてしまうと差し押さえできないため、迅速な動きが必要になります。
5 仮差押(保全)
判決や担保権がなくても、一定程度の証拠があれば、仮に差し押さえることができます。
ただし、この場合、判決などを取得しなくては、仮に差し押さえているだけなので、実行はできません。
しかし、判決などを得るまでには多大な時間がかかるため、その間に財産の処分をされてしまうことを防ぐことができると同時に、和解交渉も進めやすくなります。
ただし、この場合、一定の保証金をつむ必要があることに留意する必要があります。
6 差押(強制執行)
判決などを得れば、差押をして強制執行することができます。
では、どのようなものを差し押さえることができるか、ですが、以下のようなものが考えられます。
(1)不動産
不動産を差し押さえることができれば、多額の金額を回収できる可能性がありますが、他方で、支払ができなくなっているような場合、通常、金融機関からの借入などの際に抵当権が設定されていることが多く、その抵当権の被担保債権額が不動産の価格を上回っているなどにより、実際には、差し押さえても無駄であることも多いです。
(2)動産
ア 自動車
支払ができなくなっているような相手方の場合、ローンで購入していたり、ローンが終わっていてもその場合は古くなっているので価値が低かったりなどして、なかなか実効性が低い場合が多いです。
イ 家財道具・什器備品
テレビなどでは、家財道具などに「差押」と書いた裁判所の貼り紙が貼られているシーンがありますが、実際には、家財道具などに価値がつくことは少なく、実際に差押が実行されることはあまりありません。
ウ 現金
例えばレジの中の現金などを差し押さえることでき、また、差押の結果、和解交渉が進むことも多く、ある程度実効性のある方法といえます。
(3)債権
ア 給与
相手方が、会社員や公務員などの給与所得者であれば、勤務先を知っていれば、ある程度確実に差し押さえることができるため、実効的な方法といえます。
差し押さえることができる範囲は下記のとおりです。
記 給料(基本給と諸手当、但し、通勤手当を除く)から給与所得税、住民税、社会保険料を控除した残額の4分の1。 但し、上記残額が月額44万円を超えるときは、その残額から33万円を控除した金額。
※ 養育費の強制執行 a 養育費が一回でも支払われなかった場合は、一回の手続きで将来の分も含めて給与などの継続的な収入について将来の分も差し押さえることができる。 b 給与について2分の1まで差押えできる。 以上 |
イ 売掛債権
相手方が法人の場合、その取引先がわかれば、売掛金を差し押さえるのが実効的な方法となります。
ウ 預金債権
これまでの取引などから相手方の預金口座を知っている場合などで、銀行名と支店名までわかれば差押ができます。ただし、知られているような口座には、お金を残していないことも多く、なかなか功を奏しない場合も少なくありません。
その場合、あるいは、口座を知らない場合、相手方の近隣の銀行支店や、郵便局の場合は支店などの特定の必要がないため、郵便局の預金債権などを差し押さえてみる方法もあります。
この場合に、同時に複数の預金を差し押さえようと思うと、債権をわける必要があります。例えば、100万円の債権をもっている場合に4カ所の差押をしようと思うとそれぞれ100万円ずつを差し押さえることはできず、例えば25万円ずつとか、50万円・30万円・10万円・10万円などと、分割して差し押さえる必要があります。そうすると、10万円で差押にいった結果、実はそこに100万円あっても、10万円しか差押はできず、その段階で相手方はこちらが差押をしたことを知ることになるので、差し押さえられなかった残額は引き出されてしまうことが多いです。
他方、1カ所に全額で差し押さえて、だめなら次の口座を差し押さえようと思っても、1回目の失敗で相手方は用心するので、2回目以降もなかなかヒットしないということもあります。
以上をふまえて、どうするか考える必要があります。
エ 敷金
差し押さえても退去の際に、差し引くものを差し引いてから回収できるたけなので、退去しない間は回収に至りませんし、賃料の滞納などがあれば差し引かれてしまいます。
7 公正証書
判決を得る以外に、債務を弁済する契約書を作成し、公正証書にする方法があります。
その中に、「強制執行受諾文言」を入れておくことで、判決がなくても強制執行をすることができます。
その際、保証人などを求めることも有効で、特に会社との取引の場合は、会社に財産がなくても、社長には財産があるという場合もあるので、社長などを保証人とすることが重要になります。