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企業法務のご相談については、それぞれの会社の特性やニーズに応じたお答えができるよう心がけております。
抽象的な疑問・要望でも、これを具体的な形でご提示することを心がけておりますし、それが弁護士の仕事であると考えております。抽象的な段階であっても、まずはご相談下さい。
もちろん、期待にお答えできるケースも、そうでないケースもあるとは思います。
ただ、相談料は面談しての相談で5, 000円(消費税別)ですので、まずは電話等でお問い合わせ下さい。
また、企業(事業者)の方向けの相談に関しましては、メールでのお問い合わせ・簡単なご質問を承っております。ただし、メールでご返答出来る範囲は限られておりますので、この点はご了承下さい。
I 顧問弁護士
事業を営むにあたっては、いざというときの対応や相談を依頼できる弁護士がいるかどうかは重要です。
また、その会社の特性を理解している弁護士は心強いものです。
費用は、月額30,000円(消費税別)~です。
相談、社内などの研修・セミナー講演、簡易・定型的な書面作成などは無料となります。電話やメールでの相談も可能な限り承ります。事件の依頼や定型的でない書面作成については、別途費用を申し受けてご依頼をお受けいたします。
せっかく顧問弁護士がいても、結局社長しか相談できない会社も多いのですが、各担当者も会社の業務の関係で法律問題を抱えているものです。当事務所では、各担当者の方が、直接顧問弁護士に相談できるよう心がけています。
また、総会対策、事業承継、急ぎのご相談やご依頼などの一部業務については、顧問弁護士を承っている法人しかご依頼をお受けしておりません。
II 契約書作成
契約書の作成、チェックをいたします。
基本的には、一からの作成でのご依頼をお受けすると費用も高額となることが多いため、たたき台をご用意頂いたうえで、それを当事務所でチェックするという方法をとることが多いです。
契約社会となりつつある状況下において、これまで以上に、契約書の重要性が高まっております。
これまでの紛争事例などの経験もふまえて、アドバイスいたします。
市販されている契約書式や、一般的な書式、あるいは相手方当事者から提示された契約書というのは、必ずしも、個別の事情に対応していません。
また、契約書は、常に、2者以上の者が合意するわけですが、その片方の側からは有利でも、もう片方の側からは不利な条項になっていることは多いものです。相談にいらっしゃる方が、そのいずれの側なのかにより、修正すべき場合があるわけです。
ただし、
その契約をいずれの側がより強く成立させたいと考えているのか、あるいは、
いずれの側の立場がより強い関係にあるのか、
によって、
修正を要求すべきか否か、
どのように修正を要求すべきか、
といったことも重要な問題になってきます。
当事務所では、このような点にも配慮してアドバイスいたします。
なお、顧問契約をいただいている会社の方々等には、以下の顧問弁護士活用例のように、より便利にご相談できます。
III 労務管理
就業規則、人事管理、給与、懲戒、解雇、労働組合など様々な労務管理の相談を承っております。
解雇などの問題は従業員の生活もかかったデリケートな問題であり、慎重かつ繊細な検討が必要です。
就業規則は、例えば懲戒や解雇の場合に会社側として正当性を根拠づけるものになり得るものであるとともに、従業員の権利も明確にうたうことによって福利厚生にも資する重要なものです。
当事務所では、会社のニーズを十分にお聞きしたうえで、法律論はもちろん、それをふまえた実際的な戦略・方法についても、みなさまと一生懸命考えていきます。
また、プロフィールにも記載しましたとおり、ASN(アイチ士業ネットワーク)で会長を務めた人脈などを通じ、社会保険労務士さんらとタイアップして相談などにあたることもできます。
IV 事業承継・M&A
高度成長期に20代から30代で創業した中小企業の経営者が世代交代を図る時期になってきた一方で、事業承継のきっかけが自分自身の死亡や相続といった個人的な問題であるため、明確にこの問題を検討していない実情があります。
また、これは近年の問題というにとどまらず、十分な対策をしないまま事業を承継したことにより、後継者が相続税、遺産分割、ないし社内のコンセンサスなどの問題点を抱え、苦労しているケースは昔から少なくありません。
このような状況をふまえて、会社法の改正のほか、政府(中小企業庁)も積極的に事業者に対して専門家へのアプローチをするように呼びかけるなどの動きがあります。
また、愛知県弁護士会でも、このような流れに対応し、あるいは関係機関と連携をとりながら、事業承継問題を検討しており、私も現在これを検討する部会の部会長として、事業承継問題に取り組んでおります。
すなわち、事業承継は、現代における重要な課題なのです。
事業承継をお考えの方、あるいは事業承継を検討しなくてはならない状況にある方は、ぜひご相談下さい。
参照:名古屋M&Aパートナーズ
V 総会対策
一定規模以上の会社だけでなく、混乱が予想される総会、あるいは管理組合などのようにあまり人的関係の強いわけでない集まりの総会などは、計画的に運営すべきです。
事前の準備、当日の総会への出席、事後の手続などについてアドバイスいたします。
弁護士に相談・依頼することにより、安心感があるとともに、法的に適正な総会運営を行うことができます。
VI セミナー講師
社内の研修、取引先を対象とするセミナーなど、会社にとっては前者は人事的に、後者は営業的に、有効な方策のひとつといえます。
大学の非常勤講師を務めていた経験などから、各所でセミナー講師を承っております。
単に理論的なことを抽象的にお話ししたり、レジュメを読み上げるようなことになることのないよう、具体的な事例をもとに、みなさんにイメージしやすいお話を心がけており、好評をいただいております。
年に数回、各種団体の方から講演依頼をいただいております。
例えば、登録会員向けの講演を企画している団体の方、社内研修などを検討の方、そ のほか、様々なご要望にお応えしていますので、まずは、お問い合わせください。
ぜひお声をおかけいただければ、ニーズに応じてテーマを設定いたします。
VII スポーツ法務
スポーツ事故の解決だけでなく、指導者あるいは主催者としては、これをふまえた事前の対策を講じておく必要があります。
契約、個々の指導者への注意事項の徹底、事後対応のマニュアル作成など法律にかかわる問題は山積しておりますが、弁護士の適切なアドバイスを受けていないことも多く、またこれにかかわっている弁護士の数が多くないのも事実です。
これまで、私は、愛知県弁護士会でスポーツ法に関する部会の部会長を務めたり、また名古屋スポーツ法研究会という任意団体を立ち上げるなどの活動をしてきました。また、プロ野球の代理人交渉を行ったこともあります。
プロ・アマを問わず、スポーツ事故、契約問題、スポーツに関する権利関係といった、あまり多くの弁護士は取り組んでいない領域を扱っております。
前述のよう点でのアドバイスのほか、セミナー講師などを承って、意識の徹底を図るお手伝いもしております。
VIII 学校関係
学校をめぐる問題は、前述のスポーツ法領域にも重なる部分が多く、その関係で学校関係の方々を対象としたセミナー講演を承ることがよくあります。
また、当然、相談・事件の依頼も承ります。
これまで、弁護士会内の学校問題に関する部会の部会長などを務めてきたり、先生方との研究会を毎年行ってきております。
また、当事務所の西山弁護士は両親が教員であったこともあり、学校に関する 相談・依頼を多く受けております。
学校関係者の方だけでなく、学校とのトラブルを抱えた方のご相談にも対応できますので、お問い合わせ下さい。
IX マンション管理
滞納管理費の回収、迷惑行為に関する問題、管理組合運営、総会運営など、マンションに関する問題には特有な面があります。
例えば、滞納管理費の回収に関しては、内容証明による督促、訴訟提起、強制執行というステップに加え、競売請求訴訟という特別な手続もあります。
通常の競売申立では、すでに住宅ローンなどがある関係で、競売を申し立てても、その申し立てた人には配当が回らない場合には、執行手続を勧められなくなります。しかし、滞納管理費は買受人にその支払義務が引き継がれる関係で、この競売請求訴訟は、このような場合でも執行手続を進めることができるのです。
ただし、この競売請求訴訟を行うには、総会での特別な決議を要しますし、滞納者に弁明の機会を与えるなどの手続も必要です。そのために、弁護士の指示のもとに適切な手続の進行を図る必要があるわけです。
これまで、私は、マンション管理に関し、いくつかの管理会社、管理組合の業務の依頼をお受けし、以上のような問題の対策を行ってきました。
このような問題でお悩みの方、案件を抱えている管理会社の方など、お気軽にご相談下さい。
X 従業員のための法律相談
従業員の方の個人的な相談・依頼も利益相反にあたらない限り、お受けしております。
利益相反とは、利益が対立する当事者の相談・依頼を受けることで、このようなことは禁止されているため、ご相談・ご依頼を受けている会社を相手方(敵)とする事件の相談や依頼は受けられませんが、これにあたらない限りは承っております。
XI 債権回収
“売掛金や貸金などのお金を払ってもらえない場合、どうしたらいいですか?”
こういった相談(債権回収)は、法律事務所によくある相談です。
債権回収の対策としては、大きく①事前の対策と、②事後の対策があります。
① 事前の対策としては、
ⅰ 契約書を整備しておく。
ⅱ 保証人・担保の提供を受ける。
ⅲ 手形決済にする。
ⅳ 公正証書を作成する。
② 事後の対策としては、
ⅰ 内容証明郵便を送付する。
ⅱ 保全手続(仮差押えなど)をする。
ⅲ 訴訟など各種裁判手続をする。
ⅳ 執行手続(不動産競売、動産執行、預金や売掛金などの差押えなど)をする。
などの方法が考えられます。
そのほかにも、具体的な状況にしたがって別の方法もあります。
債権回収に困っているケースや、契約段階などまだ債権回収の問題が発生していない段階のものでも、回収できなくなるようなことがないように早めにご相談いただく必要があります。
XII 各種紛争問題
各種紛争問題の相談・依頼を受けております。
「これは、弁護士に相談するような話ではないな。」などと思われる場合でも、弁護士からみれば、弁護士に相談すべき案件であったり、あるいは相談者・依頼者の方から相談してよかったとおっしゃっていただいております。
ご遠慮なく、まずはご相談下さい。